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2007,12,07, Friday
ジュネーブシール
author : アペルトウェーブ
腕時計に精度を認定する機関がいくつかあります。その中でも機械式時計を高品位を証明するスイスの公的認証で、品質証明のなかでも、最も希少価値の高い最高の認定基準です。
他の検査機関とは違い、精度のみならず、ムーブメントの製造方法や、各部品の仕上げなどの細部に渡っての品質管理がメインとなっています。1868年にスイス共和国とジュネーブ州によって制定されました。ジュネーブ・シールの検査は600時間に及びこの検査に合格したものだけにしか与えられないものです。
それから幾度かの改訂が行われましたが、時計製造に関わる細かな12の設定条件が設けられており、条件の一つに、組み立てと調整はジュネーブ州内で行わなければならないと言う条項がありますのでジュネーブシールを受けられるのは限られたメーカーになってます。



設定条件は、以下12項目からなってます。
1.(A)キャリバーのすべての構成部品は追加機構も含め、ジュネーブ時計任意検査局の基準に準拠していなければならない。
 (B)スチール部品の角は研磨仕上げ、側面は長さ方向にやすりがけで仕上げ、見える面は平滑に仕上げられていなければならない。ネジ頭部上面は研磨仕上げ、回転研磨仕上げとする。円周、溝は面取りを行う。
2.ムーブメントにはすべて穴内周を研磨仕上げしたルビー穴石を使用しなければな らない。受側の穴石は半アーチ形とし、皿穴は研磨仕上げとする。2番車の地板側に穴石の使用は要求されない。
3.ひげゼンマイは頭付けで円頸部を持つヒゲ持ちを備えた滑り板により固定されなければならない。可動ヒゲ持ち受けの使用は許される。
4.レギュレーターにおいて調整式あるいは切れ目入り緩急針の使用は保持装置がある場合にのみ許される。ただし超薄型キャリバーについては保持装置はなくても良い。
5.回転半径可変テン輪による歩度調節機構の使用は基準1(A)(B)が満たされている場合、許される。
6.輪列機構の歯車は上下面とも面取りを行い、くり形面は研磨仕上げとする。厚さ0.15mm以下のものについては片面(受け側)のみの面取りを行う事が許される。
7.カナ端面とカナ真は研磨仕上げとする。
8.脱進機においてガンギ車は軽量でなければならず、厚さは大型の物で0.16mm、18mm未満のもので0.13mmを越えてはならない。
9.脱進機においてアンクルの振れを制限する一対の土手は作りつけのものでなければならず、ピンや鋲の使用は許されない。
10.ムーブメントは耐震機構を備えていても良い。
11.巻き上げ機構の角穴車、丸穴車は登録を受けたモデルに従って仕上げなければならない。
12.ワイヤースプリングの使用は許されない。

このように大変厳しい設定条件が課されているのでジュネーブシールを取得出来るメーカーは、パテックフィリップ、ヴァシュロン・コンスタンチン、ショパール、ロジェ・デュブイとなっています。
このジュネーブ・シールを受けられる時計は、年間3万本程度ですので、その内、2万7千本位はパテックフィリップが占めております。
パテックフィリップで製造された機械式時計は自動的にジュネーブ・シールとして認定されます。その他の会社(ショパール、ヴァシュロン・コンスタンチン、ロジェ・デュブイ等)は、1本1本認定試験に臨むことになります。

| 時計 | 10:58 AM | comments (x) | trackback (x) |
   

    
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